学校において予防すべき感染症(出席停止)について
学校感染症と診断された場合は、本人の休養と他者への感染を防ぐため出席停止の措置をとることになっています。
1.インフルエンザ・新型コロナ感染症
学校再出席の場合に、医師作成による登校証明書は必要ありません。
下記の保護者作成の登校証明書の提出をお願いします。
なお、お手数ですがインフルエンザまたは新型コロナ感染症とわかる書類(各病院にある連絡票・診療明細・検査結果報告書・調剤明細等で氏名、日付入りのもの)のいずれかのコピーを添付していただきますようお願いします。
2.1以外の感染症
医師作成による登校証明書が必要です。
下記の証明書の提出をお願いします。